貸金業法の改正により、ご融資額は年収の1/3までに制限されます。
但し、審査結果によっては、他社からのお借入金をご返済いただくためのローンをご提案する場合がございます。
以下の「ご注意」をよくお読みいただき、お申し込み下さい。
私は、「入会申込受付サービス」を利用するにあたり、同サービス利用規約、「VIPローンカード会員規約」(〔一般条項〕、〔商品条項〕)を承諾し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
目次
- 入会申込受付サービス利用規約
- 個人情報の取扱いに関する同意条項
- VIPローンカード会員規約〔一般条項〕
- VIPローンカード会員規約〔商品条項〕
ご注意
- ●当サービスをご利用いただいた場合は、上記目次I〜IVの規約および条項に同意したものとみなします。
- ●当サービスのご利用によるお申込みは、カード契約(リボルビング方式)およびフリーローン契約(証書貸付方式)の同時申込みとなります。審査につきましては、カード契約の審査を優先して行いますが、審査結果によっては、カード契約もしくはフリーローン契約のどちらか一方、またはその組合せでのご融資をご提案する場合がございます。
- ●審査の結果、他社からのお借入金のフリーローンによるご返済をご提案する場合がございます。その際は、当社所定の書類をご提出していただく場合がございます。
- ●既に当社のカードをお持ちで増枠などをご希望のお客さまは、最初の画面の「会員の方はこちら」から会員専用サービスへお進み下さい。
- ●6ヶ月以内の再度のお申込みはご遠慮ください。
- ●VIPローンカード入会申込書をご提出いただく前にご融資を希望されるお客さまは、上記目次のIV.VIPローンカード会員規約〔商品条項〕の先行融資特約をよくお読み下さい。
I.入会申込受付サービス利用規約
1.当サービスについて
お客さまが入力された内容に基づいて、当社所定の入会審査をさせていただきます。ご入会いただけるお客さまには、所定の入会申込書、カード、会員規約を入力フォームにて選択された明細書の送付先(ご自宅もしくはご勤務先)にお届け致します。
お手元に届いた入会申込書に、必要事項をご記入・ご捺印の上、必要書類とともに返信用封筒にて当社までご返送ください。
その後カードご利用の正式な手続きをとらせていただきます。 ご入会につきましては、慎重な審査をさせていただきます。
【必要書類】
(1)法令に基づく本人確認資料および個人情報の指定信用情報機関への提供のための書類: 下記いずれかの資料のコピー
<運転免許証をお持ちの方>
・運転免許証(裏面に変更情報がある場合、表および裏。)
◆本籍地欄(住所欄と異なる場合のみ)と免許の条件等欄(記載がある場合のみ)は、塗りつぶした上ご提出ください。
<運転免許証をお持ちでない方>
・健康保険証(氏名・生年月日・性別・住所が記載されている個所。)
◆通院歴の記載は、ご家族分も含め塗りつぶして下さい。
・パスポート(日本国内で発行されたもの。氏名・生年月日・性別・住所が記載されている個所。)
◆本籍地欄と国籍欄は、塗りつぶして下さい。
- ※申込書記載住所と本人確認資料の住所が相違する場合、上記書類の他、公共料金の領収書などのコピーが別途必要となります。
- ※運転免許証をお持ちの方は、必ず運転免許証のコピーをご提出ください。
(2)法令に基づく収入額を証明する書類:下記いずれかのコピー
- ・源泉徴収票(最新のもの。)もしくは、直近2ヶ月連続の給与明細書と直近1年分の賞与明細書。※氏名、支給年月日、社名がわかるものに限る。
- ・確定申告書(税務署印または税理士印のある最新のもので、第一表および第二表。)※電子申告の場合は、税務署印、税理士印は不要。
- ・課税証明書(収入金額の記載のある最新のもので、地方税決定通知書でも可。)
◆ご転職等により現勤務先での“支払金額”が1年度分に満たない場合は、現勤務先の給与明細書(直近2ヶ月連続したもの。)と直近1年分の賞与明細書をご提出ください。
◆個人事業主の方は、その事業での所得が確認できる個人の最新の所得税の確定申告書の提出が必要となります。また、現在の事業状況および今年度の各種ご計画(事業計画、収支計画、資金計画)等について、別途書類のご提出やお電話で確認させていただく場合がございます。
2.VIPローンカード商品概要
- (1)ご契約枠(コース) 50万円〜700万円
- (2)金利(実質年率) 4.8%〜14.8%
- (3)返済方式 リボルビング払いまたは1回払い
- (4)契約期間 1年毎の自動更新
- (5)返済期間/回数
- ・リボルビング払いご利用の場合 ご利用残高・ご融資利率および返済方式に応じた元金と利息の完済までの期間、回数。最長7年9ヶ月・93回払い(300万円をご融資利率11.8%・毎月返済額4万円及びボーナス時加算額6万円でご利用いただいた場合)。ご利用可能枠の範囲内で繰返し借り入れた場合は、利用残高が変動するため返済期間、返済回数も変動いたします。
- ・1回払いご利用の場合28日〜61日(ご利用日により異なります。)
- (6)遅延損害金 年率 19.9%
- (7)担保・保証人 不要
- (8)登録番号 関東財務局長(9)第00170号
- (9)社 名 オリックス・クレジット株式会社
- (10)本 社 東京都立川市曙町 2-22-20 フリーダイヤル0120-20-8480
3.VIPフリーローン商品概要
- (1)ご融資額 100万円〜700万円
- (2)金利(実質年率) 4.8%〜14.5%
- (3)返済方式 元利均等返済/ボーナス返済併用可
- (4)返済期間 1年以上8年以内
- (5)ご返済回数 12回〜96回
- (6)遅延損害金 年率19.9%
- (7)担保・保証人 不要
- (8)費用 印紙代(実費)
- (9)登録番号 関東財務局長(9)第00170号
- (10)社 名 オリックス・クレジット株式会社
- (11)本 社 東京都立川市曙町 2-22-20 フリーダイヤル0120-20-8480
4.お申込み可能な方
日本国内に居住し、年齢満20歳以上64歳までの方で毎月定期収入のある方です。
- ※入会金、年会費、ご融資手数料(通常時間内のカードご利用の場合)はすべて無料です。
5.確認のご連絡
お申込みが承認されたお客さまには、お申込み内容等をご自宅またはご勤務先へ、お電話にて確認させていただきます。あらかじめご了承ください。
6.審査結果のご連絡
承認された場合は電話にて、その他の場合は郵送またはEメールにて、審査結果をご連絡いたします。
Eメールは、お客さまが入力したEメールアドレス宛に発信いたします。
当社からのEメールがお客さまに届いた後のEメールの管理責任はお客さまにあり、届いたEメールによるトラブルについて当社は一切責任を負いません。
諸事情によりEメールがお客さまに不着となっても当社は責任を負いません。
Eメールが不着と当社が判断した場合、郵送または電話にてご連絡いたします。
7.セキュリテイについて
当サービスの申込受付のページは、インターネット標準の暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しております。これによりインターネット上で送られるデータが第三者に悪用されることなく、指定されたサーバーに届くようになっております。
ただし、インターネット通信の性格上、データ転送の安全性を100%保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
8.その他
審査の結果お客さまのご希望にお応えできない場合があること、およびご入力いただいた内容と後日ご送付いただいた申込書の内容とが相違している場合には、ご連絡差し上げた審査結果の如何にかかわらずご希望にお応えできない場合があることをあらかじめご了承ください。また、お申込内容は申込日から6ヶ月間当社に登録されることをあらかじめご了承ください。
II. 個人情報の取扱いに関する同意条項
本申込みまたは本契約に係る個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。
第1条
(個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について)
- 【個人情報の使用】
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に申込人の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
- 【個人情報の加盟先機関への提供】
当社は、申込人に係る本申込みおよび本契約に基づく個人情報〔本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込みおよび契約内容に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、支払回数、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産手続開始の申立、債権譲渡等)〕を、加盟先機関に提供します。
- 【個人情報の登録と他会員への提供】
加盟先機関は、当該個人情報を下記に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
- 【開示等の手続き】
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
- 【加盟先機関】
当社が加盟する信用情報機関は以下のとおりです。
(1)株式会社日本信用情報機構
Tel 0120-441-481
http://www.jicc.co.jp/
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2)株式会社シー・アイ・シー
Tel 0120-810-414
http://www.cic.co.jp/
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- 【提携先機関】
当社が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関は以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
Tel 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
<加盟先機関の登録情報および登録期間>
- (登録情報)
- (1)本契約に係る申込みをした事実
- (登録期間)
- ・株式会社日本信用情報機構:申込日から6ヶ月を超えない期間。
・株式会社シー・アイ・シー:当社が照会した日から6ヶ月間。
- (登録情報)
- (2)本契約に係る客観的な取引事実
- (登録期間)
- ・株式会社日本信用情報機構:
契約内容、返済状況に関する情報は、契約継続中および完済日から5年を超えない期間。
取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から5年を超えない期間。
・株式会社シー・アイ・シー:
契約期間中および契約終了後5年以内。
- (登録情報)
- (3)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実
- (登録期間)
- ・株式会社日本信用情報機構:
延滞情報は延滞継続中。延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間。
・株式会社シー・アイ・シー:
契約期間中および契約終了後5年間。
第2条
- (個人情報の内容)
- 当社は、保護措置を講じた上で申込人に係る以下の個人情報を取得し、第3条および第4条の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを利用します。
- (1)所定の申込書等(Web画面を含む)に申込人が記載または当社に申告した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、申込人の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む)。
- (2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約金額、支払回数。
- (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の履歴に関する情報。
- (4)本契約に関する申込人の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況。
- (5)官報や電話帳等一般に公開されている情報。
- (6)お問合せ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報。
- (7)当社が適法かつ適正な方法により取得した、住民票の写し等公的機関が発行する書類の記載事項。
- (8)本人確認資料、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、また申込人が承諾して当社に提出した書類の記載事項。
- (9)オリックスグループ各社(法令等に基づくオリックス株式会社の子会社、関連会社をいいます。以下同じ)への申込情報および全ての取引情報。
第3条
- (個人情報の利用目的)
- 当社は、第2条の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用します。
- (1)金銭の貸付け、信用保証、その他金融商品販売などの当社事業につき、申込人からの申込みや問合せに対して適切な対応を行うため。
- (2)申込人との取引に関する与信判断を行うため、ならびに申込人の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
- (3)当社において、申込人との契約の管理を適切に行うため。また、契約終了後の照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
- (4)当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
- (5)オリックスグループ各社との共同利用のため。
※共同利用については、当社のホームページ(http://credit.orix.co.jp)記載のプライバシー・ポリシーに従うものとします。
- (6)与信に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため(提供する旨の同意を得た場合に限ります)。
第4条
- (営業活動等の目的での個人情報の利用)
- 当社は、第3条に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第2条(1)(2)(3)の個人情報を利用します。
- (1)当社から、当社およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール、電話等により案内するため。
- (2)申込人によりよい商品・サービスを提供するためなど、さらなる満足のためのアンケート調査やマーケティング分析に利用するため。
第5条
- (個人情報の提供、預託)
- 当社は、下記の場合に第2条の個人情報を保護措置を講じた上で提供、または預託することがあります。
- (1)当社が各種法令の規定により提出を求められ、またはそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に、公的機関等に個人情報を提供する場合。
- (2)当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する目的で、当該業務委託先に個人情報を預託する場合。
- (3)当社が会員規約に基づき債権を他に譲渡もしくは担保設定またはこれらと類する取引(その検討、準備を含む)を行うに際し、これら取引の実施に必要な範囲で取引の相手方および関連当事者に個人情報を提供する場合。
第6条
- (個人情報の開示・訂正・削除)
-
- 申込人は、当社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、当社に対して自己の個人情報を開示するよう請求することができます。
- 前項に基づく開示の結果、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条
- (本条項に不同意の場合)
- 当社は、申込人が本契約に必要な記載・申告事項(本契約に当たり申込人が記載または申告すべき事項)の記載・申告を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条
- (利用中止の申出)
- 第4条に基づき当社が営業活動等の目的で申込人の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を業務運営上支障がない範囲で中止する措置を取ります。
第9条
- (本契約が不成立の場合)
-
- 本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実および当社が取得した個人情報は以下の目的で一定期間利用されますが、それ以外の目的に利用しません。
- (1)第1条に基づく信用情報機関への登録。
- (2)申込人から新たな申込みがあった場合に、当社が与信目的でする利用。
- 前項(1)については、第1条の信用情報機関の加盟会員により、申込人の返済または支払能力を調査する目的でのみ利用されます。
第10条
- (本条項の変更)
- 本条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条
- (個人情報に関する問合せの窓口)
- 当社に登録された個人情報に関するお問合せや利用中止の申出等に関しましては、下記の当社窓口までご連絡ください。
オリックス・クレジット株式会社 カードサービスセンター
住所:〒190-8528
東京都立川市曙町2-22-20
立川センタービル
電話番号:042-528-5701
III.VIPローンカード会員規約〔一般条項〕
【ご契約について】
第1条(会員)
- 会員とは、ローンカード会員規約〔一般条項〕および商品毎に定める条項〔商品条項〕(以下総称して「本規約」といいます。)を承認の上、オリックス・クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)に入会の申込みをし、当社が入会を認めた方をいいます。
- 会員は、当社とのローンカード取引に関する一切の行為について本規約を遵守するものとします。
第2条(契約の成立)
- 本規約に基づく契約(以下「基本契約」といいます。)は、当社が審査により契約内容を決定し、入会を認めたときに成立します。なお、入会に際して、当社所定の申込書類および年収額(ただし、当社が会員の年収として認めた金額で、以下「基準年収額」といいます。)を証明する書面等を当社に提出するものとします。
- 会員が基本契約に基づいて借入れを行うときに、当社との間で個別の融資契約が成立するものとします。また、融資契約残高がある状態で新たに借入れ(以下「追加借入」といいます。)を行ったときは、従前の融資契約残高と追加借入額との合計を借入額とする新たな融資契約が成立したものとします。
第3条(契約期間)
- 基本契約の契約期間は、基本契約日から当社が契約内容を決定した日の1年後の応当日までとします。
- 契約期間満了日までに会員から基本契約を継続しない旨の意思表示がなく、当社が契約期間の延長を認めた場合は、契約期間は1年間を限度に延長されるものとし、以後も同様とします。また、会員が本規約に違反した場合や利用の態様等が当社に不利益を生ずるものと当社が判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止するとともに、契約期間の延長をお断りすることがあります。
- 前項の契約期間の延長にあたり、当社は会員の信用状況に応じて契約条件を変更できるものとし、契約期間満了日の30日前までに会員に通知します。
- 当社は、貸金業法その他法令等(以下「法令等」といいます。)に基づき、適宜会員の信用状況および返済能力を調査するものとし、調査の結果、会員のお借入総額が法令等に基づく基準額を超える場合、信用状況の変化等により会員の返済能力を超えると認められる場合、またはその他審査等の理由により、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
第4条(契約の終了)
- 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、基本契約は契約期間の満了をもって終了するものとします。
- (1)会員から基本契約を更新しない旨の意思表示があったとき、または当社が契約の更新を認めなかったとき。
- (2)契約更新時に変更された契約条件を会員が承諾しなかったとき。
- (3)会員が満65歳になったとき。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
- 会員が次の各号のいずれかに該当したとき、基本契約は契約期間中であっても終了するものとします。
- (1)融資契約に基づく債務を完済し、会員から基本契約を解約する旨の意思表示があったとき。
- (2)融資契約に基づく債務を完済してから1年以上新たな借入れがなく、当社が解約相当と判断したとき。
- (3)第14条または第19条の規定により期限の利益を喪失し、当社が解約相当と判断したとき。
第5条(契約終了後の措置)
- 契約終了時点で残債務がない場合、基本契約は直ちに解約となります。
- 契約終了時点で残債務がある場合、会員は本規約に従って残債務を支払うものとし、基本契約は債務を完済した時点で解約となります。ただし、会員が期限の利益を喪失したことで契約終了となった場合は、債務の全額を直ちに支払うものとし、債務の完済をもって解約となります。
第6条(届出事項の変更等)
- 会員は、氏名、自宅住所、勤務先等、当社に届け出た事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
- 会員が前項の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由によって、当社からの通知、連絡等が会員に延着した場合、または到達しなかった場合、および会員が当社からの通知、連絡等の受取りを拒んだ場合、当社は通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。
第7条(規約の改定等)
- 法令等の変更または監督官庁の指示その他当社において必要な場合、当社は本規約を改定することがあります。
- 当社が本規約を改定したときは、その内容を当社が相当と認める方法で会員に告知し、会員は確認するものとします。なお、当社が告知をしてから会員が本規約に基づく取引をした場合、もしくは告知してから2週間以内に不同意の申出がない場合には、会員が規約の改定内容を承諾したものとみなします。
- 本規約が改定された場合、会員は改定前の規約に基づく個別の融資契約についても改定後の内容が適用されることを承諾します。
【ご利用方法について】
第8条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号として4桁の数字を当社に登録するものとします。ただし、4桁の同じ数字および生年月日、電話番号等から推測される数字など、会員の暗証番号について当社が不適切と判断した場合、当社は会員に対し、暗証番号の変更を要請することがあります。
- 会員は、当社の定める手続きにより、暗証番号をいつでも変更することができます。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう定期的に変更するなど、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。なお、登録された暗証番号が、会員の故意または重大な過失により他人に知られたことで生じた損害は、会員の負担となります。
第9条(契約枠(コース)と利用可能枠)
- カードの利用に関し、当社は契約枠(コース)と利用可能枠を設定するものとします。
- 契約枠(コース)は、会員が希望した契約枠(コース)の範囲内で当社が決定する金額とします。
- 利用可能枠は、契約枠(コース)の範囲内で法令等の定めにより算出される金額を基礎として当社が決定する金額で、会員は契約期間中、利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れを行うことができます。ただし、次項による利用可能枠の変動により、融資契約残高が利用可能枠を上回った場合、当社は会員への新たな融資を停止します。
- 当社は、会員の利用状況および信用状態、または法令等の基準により必要と認められる場合には、会員の契約枠(コース)および利用可能枠を事前に通知することなく減枠することがあります。
- 契約枠(コース)の増枠は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限りできるものとします。また、利用可能枠については、当社所定の条件に該当した場合に増枠できるものとします。
- 融資契約残高が契約枠(コース)または利用可能枠を上回った場合、その超過分についても本規約が適用されます。
第10条(借入利率および利息の計算方法)
- 借入利率は、〔商品条項〕に定めた範囲内で当社が任意に決定し、会員に告知した利率とします。
- 前項の借入利率は、基本契約の契約期間中および融資契約の返済期間中であっても、市中金利の変動、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、当社の判断で変更する場合があります。この場合、当社は相当期間を設けて告知するものとします。
- 借入利率が変更された場合は、変更日時点の融資残元金についても変更後の利率が適用されます。
- 会員が追加借入を行った場合、従前の融資契約残高に対する利息は、新たな融資契約成立以後の最初の返済時に精算されるものとします。
- 利息計算は、融資残元金に対して借入利率を乗じて計算します。ただし、1年を365日とする日割計算とします。
【ご返済等について】
第11条(返済方式と毎月返済額)
返済方式と毎月返済額は、〔商品条項〕によるものとします。
第12条(遅延損害金)
- 会員が期限の利益を喪失した場合、会員は融資残元金債務全額に対し、その翌日から完済に至るまで年19.9%の割合で、1年を365日とする日割計算による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 会員が期限の利益を喪失した事由が第14条第1項第(1)号の場合には、会員は当社の選択により、次の各号のいずれかの遅延損害金を当社に支払うものとします。
- (1)前項によって計算された遅延損害金額。
- (2)遅延した返済金の元金および利息の合計額に対して遅延した翌日より完済に至るまで年19.9%の割合で、1年を365日とする日割計算による遅延損害金額。ただし、当該金額に第10条第5項所定の利息を加算した金額は、前項の額を超えないものとします。
第13条(諸費用負担等)
- 会員は、基本契約から生じる一切の契約書類の作成・発行等に要する収入印紙代、会員が債務の弁済に要する費用を負担するものとします。また、これらの費用に課せられる消費税、地方消費税等の公租公課があるときは、会員がこれを負担するものとします。
- 会員は、前項所定の諸費用が他の返済に先立って返済金から優先充当されることを予め承諾するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
- 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社の通知・催告がなくても、基本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
- (1)個別の融資契約に基づく債務の返済を一部でも怠ったとき。
- (2)基本契約以外の当社との取引およびグループ会社(法令等に基づく関連会社をいいます。)との取引に違背し、または期限の利益を喪失したとき。
- (3)強制執行、担保権の実行、滞納処分、保全処分等の申立てを受けたとき。
- (4)一般の支払いを停止し、または債務整理のための和解、調停等の申立てをし、もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、またはこれらを申し立てられたとき。
- (5)振出もしくは引受、参加引受、裏書、保証した手形または小切手を不渡りにしたとき。
- (6)住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき理由で、当社に会員の所在が不明になったとき。
- (7)刑事上の訴追を受け、または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人の審判を受けたとき。
- (8)相続の開始があったとき。
- 会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、会員は当社の請求により、基本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
- (1)届出事項の変更を届け出なかった場合で、それが重大なものであったとき。
- (2)当社に差し入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
- (3)退職、休職、転職等により会員の信用状態が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
- (4)カードの利用状況が適当でない、または不審であると当社が判断したとき。
- (5)その他本規約の義務に違反し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
【法律事項について】
第15条(書面の交付)
- 当社は、会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、法令等で定める必要事項を記載した書面を会員に交付します。なお、会員は、当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する選択ができるものとします。
- (1)基本契約または個別の融資契約が成立したとき、契約内容に重要な変更があったときおよび債務の弁済があったとき(ただし、当社預貯金口座への入金による場合には、会員から要求された場合に限ります。)。
- (2)その他当社所定の条件に該当するとき。
- 前項に基づく書面は、会員の選択に応じて、電磁的な方法その他当社所定の方法で交付します。なお、会員は、当社ホームページによる操作その他当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する自己の選択を変更することができます。
第16条(入会後の書類提出義務)
法令等の定めに基づき、当社が会員の入会後に基準年収額を証明する書面、その他必要な書類の提出を求めた場合、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
第17条(債権の担保差入れ、譲渡および相殺禁止)
- 当社は、基本契約ならびに個別の融資契約に基づく債権を金融機関等に譲渡もしくは担保として差し入れる場合があります。
- 前項に基づき、当社が基本契約ならびに個別の融資契約に基づく債権を他に譲渡した場合、会員は当社から債権譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は当該債権の譲受人を債権者として債務を支払います。
- 会員は、基本契約ならびに個別の融資契約によるすべての金銭の支払債務を、当社またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、基本契約ならびに個別の融資契約に関する訴訟等についての第一審の専属的合意管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、当社の本支店の所在地を管轄する簡易裁判所とすることに同意します。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、またはその他の反社会的勢力に、現在および将来において属さないことを確約します。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為。
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- (5)その他前各号に準ずる行為。
- 会員が第1項の規定に該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
【その他】
第20条(その他)
- 会員は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承諾します。
- 入会申込みに際し当社に提出した申込書およびその他一切の書類等は、入会できなかった場合でも返還されずに破棄されても、また脱会時に破棄されても異議ないものとします。
IV.VIPローンカード会員規約〔商品条項〕
第1条(カードの取扱い等)
- 当社は会員にローンカード(以下「カード」といいます。)を発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当社に属します。
- 会員は、善良な管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- カードは、会員のみが使用できるものとし、カードを第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供することはできません。
- 会員がカードの紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は所定の手続きの上でカードを再発行します。
第2条(借入れおよび融資要領)
- 本規約に基づく融資は、当社が別途設定する利用可能枠の範囲内で行われるものとし、かつ、当社が別途指定する金額を最低単位とします。また、融資の可否は当社が決定するものとします。なお、利用可能枠は会員の利用状況および信用状態、または法令等の基準により変動するため、会員は借入れをするにあたり、事前に利用可能枠を確認するものとします。
- 会員は、カードを使用して当社と提携している銀行等のCDまたはATMにより、借入れを行うことができます。
- 会員が銀行等の営業時間外にCDまたはATMを利用した場合に発生する時間外手数料(消費税額、地方消費税額を含みます。)は会員が負担するものとします。
- 会員は、当社から振込みにより借入れを行うこと(以下「振込融資」といいます。)ができます。ただし、振込融資は、会員が予め当社に届け出た会員個人名義の銀行口座に当社名義で振り込む方法で行うものとします。
第3条(融資日)
本規約に基づく融資日は、会員がカードを使用してCDまたはATMにより借入れを行った場合にはその日とし、振込融資による場合にはその着金日を融資日とします。
第4条(借入利率)
カードの借入利率は、次のとおりです。
| 契約枠(コース) |
150万円以内 |
150万円超250万円以内 |
250万円超300万円以内 |
| 借入利率(実質年率) |
8.0% 〜 14.8% |
5.9% 〜 12.0% |
4.8% 〜 11.8% |
| 契約枠(コース) |
300万円超500万円以内 |
500万円超700万円以内 |
| 借入利率(実質年率) |
4.8% 〜 6.9% |
4.8% 〜 5.9% |
第5条(返済方法)
- 返済方法は、会員が次の各号から選択し、当社が認めた方法とします。ただし、事前に当社が返済方法を指定したときは、会員はこれに従うものとします。
- (1)会員の指定する会員個人名義の銀行口座から口座振替により返済する方法(以下「自振返済」といいます。)。ただし、自振返済が開始されるまでの間、当社が指定する銀行口座への振込返済となる場合があります。
- (2)当社指定のATMを利用して返済する方法(以下「ATM返済」といいます。)。なお、ATM返済を利用する会員であっても、予め個人名義の銀行口座を当社に届け出るものとします。
- 当社が会員に対して返済方法の変更を要請した場合、会員は直ちに変更のための必要書類の提出および手続きを行うものとします。
- 第1項で自振返済を選択した会員は、金融機関宛の預金口座振替依頼書(以下「口座振替依頼書」といいます。)を当社に差し入れるものとします。なお、自振返済口座の変更が必要となった場合や当社が口座振替依頼書の再提出を要請した場合は、会員は直ちに新しい口座振替依頼書の提出に応じるものとします。
第6条(返済方式と毎月返済額)
- 返済方式は、新残高スライドリボルビング返済方式(以下「新残高スライド返済」といいます。)または元利込定額リボルビング返済方式(以下「元利込定額返済」といいます。)のうち会員が指定し、当社が認めた返済方式による分割払い(以下「分割払い」といいます。)、および元利一括返済方式による1回払いのいずれかとします。また、追加借入を行う際は、追加借入額にかかる返済方式を、分割払い、または1回払いから選択できるものとし、従前の融資契約残高にかかる返済方式については従前と同じ方式となります。
- 新残高スライド返済の毎月返済額は、直前の個別融資契約成立後の融資残高を当月の残高として下表の金額とします。この毎月返済額は、次の融資契約が成立するまで、残高の減少にかかわらず継続されるものとし、会員の希望によりボーナス加算返済(年2回同額)を併用することもできます。
〔新残高スライド返済の毎月返済額〕
| 当月の残高 |
50万円以内 |
50万円超100万円以内 |
100万円超150万円以内 |
| 毎月返済額 |
15,000円 |
25,000円 |
30,000円 |
| 当月の残高 |
150万円超200万円以内 |
200万円超250万円以内 |
250万円超300万円以内 |
| 毎月返済額 |
40,000円 |
50,000円 |
60,000円 |
| 当月の残高 |
300万円超400万円以内 |
400万円超500万円以内 |
| 毎月返済額 |
70,000円 |
80,000円 |
| 当月の残高 |
500万円超600万円以内 |
600万円超700万円以内 |
| 毎月返済額 |
100,000円 |
110,000円 |
- 元利込定額返済の毎月返済額は、契約枠(コース)に応じて下表の毎月返済額以上の金額で設定するものとします。ただし、契約枠(コース)が当社の審査等により引き下げられた場合、毎月返済額は当社が下表の範囲内で変更します。
〔元利込定額返済の毎月返済額およびボーナス加算返済額〕
| 契約枠(コース) |
50万円
コース |
100万円
コース |
150万円
コース |
200万円
コース |
| 毎月返済額 |
15,000円 以上 |
25,000円 以上 |
30,000円 以上 |
40,000円
以上 |
30,000円 |
| ボーナス加算額 |
任意の額(設定しないこともできます、以下同様) |
50,000円
以上 |
| 契約枠(コース) |
250万円コース |
300万円コース |
| 毎月返済額 |
40,000円 |
50,000円以上 |
40,000円 |
60,000円以上 |
| ボーナス加算額 |
60,000円以上 |
任意の額 |
60,000円以上 |
任意の額 |
| 契約枠(コース) |
350万円コース・400万円コース |
450万円コース・500万円コース |
| 毎月返済額 |
60,000円 |
70,000円以上 |
70,000円 |
80,000円以上 |
| ボーナス加算額 |
70,000円以上 |
任意の額 |
80,000円以上 |
任意の額 |
| 契約枠(コース) |
550万円コース・600万円コース |
650万円コース・700万円コース |
| 毎月返済額 |
80,000円 |
100,000円以上 |
90,000円 |
110,000円以上 |
| ボーナス加算額 |
90,000円以上 |
任意の額 |
110,000円以上 |
任意の額 |
- 元利一括返済方式による1回払いの返済額は、一括返済元金に日割計算による利息を加算した額とします。なお、1回払いの部分と分割払いの部分が併存する場合、1回払いによる一括返済額と分割払いによる前記返済額との合計がその月の返済額となります。
第7条(約定返済と繰上返済)
- 毎月の返済(以下「約定返済」といいます。)は、当社所定の期日の中から会員が指定し当社が認めた返済日(以下「約定返済日」といいます。)に履行するものとし、ボーナス加算返済も同様とします。
- 約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とみなします。なお、ATM返済の会員についても同様とします。
- 分割払いの部分の約定返済は、約定返済日の15日前(以下「返済確定日」といいます。)に融資残高がある場合には、当該約定返済日に履行するものとします。また、1回払いの部分の返済は、融資日以降2回目に到来する約定返済日に履行(融資日が約定返済日当日の場合は、次回の約定返済日の履行)するものとします。ただし、入会から1ヶ月以内に借入れを行った場合には、口座振替手続きの都合で返済開始日が遅れる場合があります。
- 前項にかかわらず、会員は当社に事前に連絡した上で、当社所定の範囲内で繰上返済することができます。ただし、当社指定のATMを利用して繰上返済する場合、ATMの種類や設置場所または利用日時等によっては千円単位での一部返済となる場合があります。
- 返済確定日の翌日以降に行った繰上返済の合計額が約定返済額に達した場合、当社は約定返済日の入金があったものとみなします。
- 繰上返済が行われた場合であっても、当社と金融機関との口座振替手続きの都合上、約定返済日に口座振替が行われる場合があります。
第8条(返済金の充当順位)
- 約定返済金の充当順位は、(1)1回払いの部分にかかる元金、(2)諸費用、(3)未収利息、(4)遅延損害金、(5)1回払いの部分にかかる経過利息、(6)分割払いの部分にかかる経過利息、(7)分割払いの部分にかかる元金の順とします。
- 繰上返済する場合は、会員は当社に事前に連絡して、1回払い、分割払いの充当順位等を当社所定の範囲内で指定できるものとします。ただし、会員の指定がない場合は、当社所定の方法、順位で充当するものとし、会員はこれを承諾するものとします。
- 会員が当社に対して複数の債務を負担している場合は、会員からの充当指定がない限り、当社所定の方法、順位で充当するものとし、会員はこれを承諾するものとします。
第9条(カードの紛失、盗難等)
- 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、会員は直ちに当社に電話連絡するとともに、遅滞なく所轄の警察署に届出を行うものとします。
- 紛失または盗難にあったカードが使用され、会員に損害が発生した場合、当社は紛失・盗難の届出を受け付けた日から60日前にさかのぼり、会員の損害を当社所定の方法により補てんします。ただし、それ以前の損害については補てんされず、会員が負担するものとします。
- 前項にかかわらず、次の各号の一つにでも該当する場合は会員が一切の責任を負い、当社は会員に対する損害の補てんを行わないものとします。
- (1)会員の故意または過失により暗証番号が漏洩し、他人にカードを使用された場合。
- (2)会員の家族、親族、同居人等の会員の関係者によってカードが使用され、もしくは使用されたと明らかに推測される場合。
- (3)戦争、テロ、事変、地震、津波、噴火等の著しい社会秩序の混乱の際に損害が生じた場合。
- (4)会員が本規約に違反している状態で損害が生じた場合。
- (5)当社が提出を依頼した書類等を提出しなかった場合、または当社が行う被害状況等の調査に関する指示に従わないなど、調査への協力を拒んだ場合。
第10条(先行融資特約)
- 会員は、当社が認めた場合に限り、入会申込書を提出する前に融資を受けること(以下「先行融資」といいます。)ができます。ただし、当社所定の手続きによるものとします。
- 本規約に基づく基本契約は、当社が先行融資を実行したときに成立するものとし、当社は会員の指定する銀行口座に当社名義で融資金を振り込みます。ただし、会員は、当社に入会申込書を提出するまでは、先行融資以外の追加の借入れを行うことはできないものとします。
- 本条項第1条第1項に基づくカードの発行は、会員から入会申込書の提出を受け、その内容を当社が確認した場合に行われます。
- 会員が先行融資を受けた日から起算して7日以内に入会申込書を提出しない場合、または提出を受けた入会申込書の内容が申込時と異なっている場合、当社は契約期間中であっても基本契約を終了させることができます。
- 前項により基本契約が終了となった場合、会員は先行融資による債務の全額を直ちに返済するものとし、債務を完済した時点で解約となります。
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